『聖規則書』目次



信経
 ・ハリストス降生後三百二十年に開設されしニケヤ第一全地公会の三百十八人の諸聖父の信経
 ・百八十一年に増補せられたるコンスタンティノポリ第二全地公会百五十人の諸聖父の信経
 ・ハルキドン第四全地公会六百三十人の諸聖父の
      吾主イイススハリストス一人に二性具有する事に関する定理(四百五十一年)
 ・コンスタンティノポリ第六全地公会百七十人の諸聖父の
      吾主イイススハリストスに二箇の意旨及作用ある事に関する定理(六百八十年)
 ・ニケヤ全地公会三百六十七人の諸聖父の
     聖像崇拝に関する定理(七百八十三年乃至七百八十七年)

聖使徒規則

全地公会規則
 ・ニケヤ第一公会規則(三百廿五年)
 ・コンスタンティノポリ第二公会規則(三百八十一年)
 ・エフェス第三公会規則(四百三十一年)
 ・同公会がパンフィリヤ公会に遣わす書
 ・ハルキドン第四公会規則(四百五十一年)
 ・コンスタンティノポリ第五公会の事
 ・トゥルーリ(第六公会)規則(六百九十一年)
 ・ニケヤ第七公会規則(七百八十三年乃至七百八十七年)

地方公会規則
 ・アンキラ公会規則(三百十四年乃至三百十五年)
 ・ネオケサリア公会規則(三百十五年)
 ・ガングル公会規則(大約三百四十年)
 ・アンティオヒヤ公会規則(三百四十一年)
 ・ラオディキヤ公会規則(三百六十四年)
 ・サルディキヤ公会規則(三百四十七年)
 ・カルファゲン公会規則(三百十八年)
 ・同公会よりロマのパパ・ケレスティンに送るの書
 ・コンスタンティノポリ公会規則(三百九十四年)
 ・聖使徒の殿に開設され二次会の称を得たるコンスタンティノポリ公会規則(四百六十一年)
 ・神言の叡智の殿に開設されし公会の規則(四百七十九年)

諸聖父規則
 ・アレキサンドリアの聖ディオニシイの規程書(二百六十年)
 ・アレキサンドリアの聖ペートルの規則(三百四年)
 ・ネオケサリアの聖グリゴリイ規程書(二百六十二年)
 ・聖大アファナシイの修道士アンムンに與うる書(三百廿六年乃至三百七十一年)
 ・聖大アファナシイのルフィアンに與うる書
 ・聖大アファナシイの祭日に関する第三十九書翰中の抜
 ・聖大ワシリイのイコニヤの主教アムフィロヒイに與うる第一規程書(三百七十一年乃至三百七十八年)
 ・同人に與うる第二規程書
 ・同人に與うる第三規程書
 ・同人に與うる他の規程書中の抜
 ・タルスの主教ディオドルに與うる書
 ・司祭グリゴリイに與うる書
 ・「ホレエピスコプ」等に與うる規程書
 ・管下の諸主教に與うる書
 ・聖ワシリイが聖アムフィロヒイに與えて聖神の事を論ずる書第二十七章中の抜
 ・同書第廿九章中の抜
 ・ニッサのグリゴリイがイコニヤ主教リトイヤに與うる規程書(三百七十二年乃至三百九十四年)
 ・神学者グリゴリイが旧新約の如何なる書を誦読すべきやの説(三百七十年乃至三百七十一年)
 ・イコニヤの主教アムフィロヒイがセレウクに與えて如何なる書の採用せらるるやを論ずるの書
 ・アレキサンドリヤ主教ティモフェイの規程書(三百八十年乃至三百八十五年)
 ・アレキサンドリア大主教フェオフィルの規則(三百八十五年乃至四百十二年)
 ・アレキサンドリア大主教キリールの規則(四百十二年乃至四百四十四年)
 ・コンスタンティノポリ総主教ゲンナディイの回状(四百五十四年)
 ・コンスタンティノポリ総主教タラシイがロマのパパ・アドリアンに送るの書(七百八十七年)

索 引(いろは順)


 「トゥルーリ第六公会規則」は厳密には全地公会で決定された規則ではなく,第五回・第六回全地公会を受けて補強するため開催されたトゥルロス(クニセクト)会議の決定
 ハルキドン・・・カルケドン
 カルファゲン・・・カルタゴ
 アファナシイ・・・・アタナシオス
 聖大ワシリイ・・・大バシリオス
 神学者グリゴリイ・・ナジアンゾスのグレゴリオス

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