東方正教会の基本信条
聖像(イコン)に関する定理議定書 (第七回全地公会議)
ニケア第七回全地公会三百六十七人の諸聖父の定理 (聖像崇拝の事)
書に依り又は書を以てせずして我等の為に制定されたる教会の伝を我等悉く新説を附会せずして遵守せん、画く所の聖像は福音伝ふる所の記事に附合し且我等をして神言の藉身の真実にして想像的に非ざるを信ぜしめ彼と同様の利益あるものなるを以て其伝の一なり。 盖し彼れの此れに指示する所彼れ必ず此れに説明すればなり。 されば我等は王の途を歩む者の如く我等の諸聖父の神出の教と公教会の伝とに循ひ(盖し此教は教会に在ます聖神の教えたるを知るなり)極めて確実に且つ最も精密の調査を遂げて議定すること次の如し。 神の聖堂に聖なる器物及び祭服に壁に板に家に途に尊貴にして生命を施す十字架の象と等く顔料を以て書かれ美石及び其他適宜の物を以て製造せらるる尊貴にして且つ聖なるの象即ち我等の主・救主イイススハリストス及び無てんの女宰・我等の生神女・並に尊貴まる使徒及び諸聖人克肖者の像を置くべし。 盖し屡々聖像の象を見るに由りて之に注目する者は其原像を想起して之を愛し接吻と敬拝とを以て之を尊敬するの念を起すべし但し此叩拝は我等の信ずる所に依るに当に惟一の神性に帰すべき真の拝神に非ず乃ち尊貴にして生命を施す十字架の象と聖福音経及び其 他の聖物に対し薫香及び点燭を以て敬意を表するの例に倣ひ尊敬することにして即ち古時の敬虔なる慣例に行はれたる如し。 葢し像に施す所の尊敬は其原像に移るものにして聖像に叩拝する者は之に畫かれたる者に叩拝するなり。 是れ蓋し我が諸聖父の教の確かむる所にして地の極より極に至るまで福音を受けたる公教会の伝なり。
現代語訳
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