東方正教会の基本信条


 カ ル ケ ド ン 定理議定書

     
ハルキドン第四全地公会六百三十人の諸聖父の定理
(我等の主イイスス・ハリストス一人にニ性具有する事)


  我等諸聖父に循て皆異口同音に同一の子・我等の主イイススハリストスを神性に於て完全にして人性に於て完全なる者即ち真の神及び霊魂と肉身より成る真の人、神性に由ては父と一躰、人性に由ては我等と一躰にして罪の外悉く我等と同じく、世の前に神性に由て父より生まれ其末日に於いて我等の為又吾人の救ひの為に人性に由て童貞生神女マリアより生まれたる者と認め、同一のハリストス主・独生子をニ性に於いて混ぜず変ぜず分れず離れずして認識せられ(相合するに由てニ性の区別を失はず乃ち各性固有の性質を一位に合したる者)ニ位に裂かれず分れざる者と認め同一の子・神の独生の言・主イイススハリストスを昔、預言者が彼れの事を言ひし如く又主イイススハリストスの自ら我等に教へし如く又我等の諸父の我等に伝ふるが如く認むべきを教へん。
             現代語訳(1)
             現代語訳(2)

                  ギリシャ語原典




「東方正教会の基本信条」にもどる


TOP