聖公使徒の教 会 聖 規 摘 要 』


四.信徒の生活と秩序に関する聖規則




トゥルロス会議規則第五十条
  凡そ俗人及び教衆たる者は以後禁戒せられたる賭博を事とす可からず若し之を行う者ありて認められたる時は教衆は教衆より除黜せられ俗人は教会の親與を絶たる可し。

同第五十一条
  此の聖全地公会は滑稽役者と為り並に其観客と為り又は獣畜の観場を設け及び戯場に於いて跳舞するを厳禁す、若し此の規則を蔑如して制禁せられたる遊戯に與かる時は教衆は教衆より除黜せらるべし俗人は教会の親與を絶たる可し。

同第六十一条
  妖術者及び百人長と称する者(年長の妖術者を斯く云えり)若くは其他之に類する者に就て其占うことを聞かんとする者あらば前に諸父の制定したるものに応じて六年間懲罰(エピテイミヤ)の規則に服す可し、又次の事を為す者も此の懲罰に服す可し、即ち熊若くは其他獣類を愚民の嘲笑に供して其害を為し欺騙と無智とを以て幸福のこと運命のこと血統のこと及び其他之に類する種々の妄説を述ぶる者並に所謂占雲者蠱惑者預防の護符を作る者及び妖術者等是なり、此等を固執して帰正せず此の如き有害なる異教の妄説を擯斥せざる者は聖規則の命ずる如く全く教会より逐斥す可きことと定む、盖し使徒いう『光は暗と何の交ることかあらん。ハリストスとウェリアルと何の合うことかあらん、或は信者は不信者と何の與ることかあらん。』(コリンフ後書六の十四〜十五)

同七十五条
  唱歌の為め聖堂に来る者は非礼の音声を発し強て出す能わざるの高声を出し及び其他聖堂に相応適当せざることを為さず深く注意謹慎し以て隠微を鑒るの神に唱歌を献ぜんことを希望す、盖し聖言はイズライリの嗣に教うるに敬粛なる可きを以てせり(利未記十五章三十一節)。

同第八十八条
  何人たりとも聖堂の内には如何なる獣類も入る可からず、但し旅行の時非常の困迫に遭遇し人家旅舎を得る能わずして堂内に泊するは此限に非らず、何となれば墻内に獣類を入れざる時は或は死亡せん、而して人は其獣を失うに由り旅行を継続する能わずして生命を失うの危難に遭うこと有るべければなり、蓋し我等安息日は人の為に設けらるる(マルク二章二十七節)を知る故に力めて人の救贖安全を慮らざる可からず、若し前に云う如く凡そ緊急のことなくして堂内に獣類を入るる者ありて認めらるる時は教衆は除黜せらる可し、俗人は親與を絶たる可し。

カルファゲン聖地方公会規則第八条
  諸般の事に就きて諸父及び主教に対し訴を起こすを以て当然の事なりと思惟する不良の輩多し、此の如きものは受理すべきや否や、諸主教曰く若し此の如き輩にして過失ある者ならば受理すべからず。

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