聖公使徒の教 会 聖 規 摘 要 』


ニ.婚配に関する聖規則


聖使徒規則第四十八条
  若し俗人己の妻を遂うて他の婦若くは他人に離別せられたるの婦を娶る時は親與を絶たる可し。

同第六十七条
  若し人未だ許婚せられざるの処女を犯す時は教会の親與を絶たれる可し,其者他の女を娶るを許さず,仮令其女貧賎たりとも己の選びたる者を娶らざる可からず。

第六全地公会規則第五十三条
  霊に依るの縁親は血肉に依るの縁親よりも一層重き者なるに我等地方に於いて救贖を施すの聖洗よりして代子を得たる者,後其代子の寡居する母と結婚同室する者ありと聞く故に今後決して此の如きことを行なう可からずと議定す,若し此規則の後に之を行う者あるて認めらるる時は先ず其不法の結婚を絶ち而して後行淫者の懲罰(エピティミヤ)に服す可し。(第五十四条参考)

同第八十七条
  神聖なるワシリイの言に依るに夫を離れて他人に嫁するの婦は姦婦なり彼イエレミヤの預言より最も適切に言を引用して曰く婦若し他人に適くときは其夫に復帰せずして汚されたる者となるべし(イエレミヤ三章一節),又曰く姦婦を入るるは無智なり不虔なりと(箴言十八章二十三節),故に若し故なくして夫を離れたるの妻あれば其夫は寛恕を蒙り婦は懲罰を受く可し,而して其夫の寛恕を蒙るは教会の親與を得る事に在る可し,然れども法に循て結婚したる妻を出して他婦を娶る者は主の言(ルカ十六章十八節)に依るに姦淫の審判に当るものとす,我等の諸父の成規に依りて此の如き者は一年間涕泣者に加わり二年間誦経聴聞者の中に在り三年間俯伏者に加わり第七年に至りて信者と偕に立ち此の如くにして若し涕泣痛悔する時は領聖せしむ可き事と定められたり。(第九十三条参考)

カルファゲン聖地方公会規則第三十二条
  教衆中に在る者の子は異邦人若くは異端者と結婚すべからざる事と議定せり。

同第百十五条
  福音及び使徒の教えに循い妻に棄てられたる者又夫に離せられたる者も他人と配偶せず,乃ち或は其儘にして居り或は互に相和すべき事と制定せり,若し之を蔑如する者あらば強て痛悔せしむべし,此事に関して詔令を発布せられんことを請願するを必要とす。

聖大ワシリイ規則第三十五条
  若し夫にして妻に棄てられたるときは其棄てられたる所以を審究すべし,而して妻若し故なくして去りたること判然するときは彼は寛恕せられ婦は懲罰に付せられるべし,其寛恕は教会との親與に受けらるるに於いて之に表せらるべし。

同第三十八条
  父の許諾を得ずして嫁する処女は淫を行うなり,然れども父母と義熟するに於いては此件醫するを得べしと思惟す,但し此の如きは直に領聖するを許されず三年間之を禁ぜらる。

同第四十二条
  有権者の意に背きて為したる婚配は邪淫なり,父若しくは主人の存生中配偶する者若し其上に権を有する者其同居に承諾を表するに非ざれば罪なきに非ず,盖之を諾すれば其結婚は有効と為るなり。

同第六十八条
  婚配を禁ぜらるる血族に属する者の配偶,若し其事人間の罪として行われたるものと認めらるる時は姦淫者の懲罰に処す。

同第七十七条
  合法的に配偶したるの妻を棄てて他の婦を娶りたる者は主の言に依るに(マトフェイ十九章九)姦淫の罪に服す,吾等の諸父の期即にて此の如き者は一年間涕泣し二年間聴聞し三年間伏拝し第七年目に信者と共に立ち,而して若し流涕痛悔せば領聖するを得可き事と定められたり。(第八十七条参考)

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