聖公使徒の教 会 聖 規 摘 要 』


ニ.聖物に関する聖規則


聖使徒規則第七十二条
  若し教役者たる者或は俗人聖堂より蝋若くは油を窃取する時は教会の親與を絶たる可し,但五倍を以て其取りたる所の物を償う可し。

同第七十三条
  聖とせられし金或は銀の器物若くは帳は復た之を取りて私用に充つ可からず,盖しこれ違法なり,若し此事に認めらるる者あらば親與を絶つを以て罰せらる可し。(ラオディキヤ公会規則第二十四条,第二十五条)

カルファゲン聖地方公会規則第三十五条
  何人たりとも教会の所有物を売却す可からざる事議定せり,然れども若し該所有物にして収得なく且巳むを得ざるの必要起るときは此事を該州の首たる主教に申告し定数の主教と共に其処分方を協議す可し,若し其必要切迫して売却するに先だち協議する能わざるときは主教は近隣の主教なりとも之を招きて証人と為し其教会に遭遇したるの事情を公会に提出するを勉むべし,若し之を行わざれば売却者は神及び公会に対して犯罪者と為り己の名誉を失うべし。(コンスタンチノポリ第二次聖地方公会規則第十条参考)

同第四十二条
  また司祭は己の主教の意に依らずして其叙聖せられたる教会の物品を売却す可からざる事と議定せり,又主教にも公会若くは己の司祭に通知せずして教会の土地を売ることを許さず,是故に緊急の場合の外は主教たりとも教会の帳簿に記する物品を消費することを許さず。

アレキサンドリア大主教フェオフィル規則第十一条
  寡婦貧困者及び旅人は諸般の安慰う受くべく且何人たりとも教会の財産を私すべからず。

TOP | BACK